2022年道路交通法改正により白ナンバーアルコールチェックが義務化されました。この義務化は、すでに2022年4月から施行されており、知らなかったでは済まされません。
そこで本記事では、白ナンバーアルコールチェックの概要や実施の進め方、効率化させるためのツールなどを紹介します。
事業で自動車を使用している方は知っておくべき内容ですので、ぜひ読んでみてください。
もともと2011年5月から2022年3月まで、運送業や旅客運送業(トラックやバス、タクシーなど)いわゆる緑ナンバーの自動車を保有する事業者は、アルコールチェックが義務化されていました。
その内容は、事業所内におけるアルコール検査機器の設置と、点呼時のアルコール検知器の使用です。
しかし、2022年4月からは、一般的な自家用車である白ナンバーであっても、規定台数以上であればアルコールチェックが義務化されるようになりました。
白ナンバーアルコールチェックの対象となるのは、下記のいずれかに該当する企業です。
乗車定員が11人以上の白ナンバー車が1台以上ある
白ナンバー車が5台以上ある
なお、オートバイは0.5台として換算し、それぞれ1事業所当たりの台数となります。
この台数であれば、営業車や社用車を保有する企業であれば、多くが該当するはずですので、適切に白ナンバーアルコールチェックをおこないましょう。
白ナンバー/緑ナンバーとは
そもそも「白ナンバー」「緑ナンバー」という言葉に耳馴染みがない方もいるかもしれません。
白ナンバーとは、主に自家用車のことを指します。白地に緑の文字で書かれたナンバープレートを付けているため、「白ナンバー」と呼ばれています。
法人が白ナンバー車を使用することもあり、たとえば営業の外回りに使う場合や自社商品を取引先に運ぶ場合などが考えられます。
対して、緑ナンバーとは、自社以外の商品や人間を運んで運賃をもらう、事業用の自動車のこと。白ナンバープレートとは反対に、緑地に白の文字で書かれたナンバープレートを付けているため、「緑ナンバー」と呼ばれています。
たとえば、運送用のトラックやタクシーなどが該当します。
2023年12月からアルコール検知器を用いた確認が義務化
2023年12月から、目視の酒気帯び確認に加えてアルコール検知器による確認が必須となりました。目視の確認と、アルコール検知器の確認の両方が必要になったわけです。
目視確認は、オフラインまたはオンラインのいずれでも問題ありませんが、確認をおこない、その結果は1年間保管する必要があります。
さらに、アルコール検知器による確認やアルコール検知器を常時保持する必要性が出てきました。
通勤やプライベートの運転は対象外
ただし、通勤やプライベートの運転であれば、アルコールチェックの対象外です。
とはいえ、営業車や社用車に乗った従業員が飲酒運転で交通事故を起こすと、企業の信頼を失いかねません。そのため、適切に運転するよう指導する必要があるでしょう。
そもそもアルコールチェックとは
アルコールチェックとは、道路交通法で定められており、義務化されているものです。アルコールチェックが始まった背景や具体的な内容について解説します。
なお、アルコールチェックについては「アルコールチェック義務化とは?対象者や企業がおこなうべきことなどを解説」でも解説しているため、ぜひ参考にしてください。
アルコールチェック義務化の対象が徐々に拡大
前述した通り、緑ナンバーから白ナンバーまで、アルコールチェック義務化の対象は徐々に拡大しています。
アルコールチェック義務化の対象が拡大した背景
アルコールチェック義務化の対象が拡大した背景としては、2021年6月に起きた千葉県八街市での飲酒運転交通事故が関係しています。
飲酒運転しているトラックが、下校中の小学生をはね、児童5人が死傷した交通事故が発生しました。
交通事故を起こしたトラックは、緑ナンバーではなく白ナンバーで、当時アルコールチェックの対象外でした。このような痛ましい交通事故を二度と起こさないために、白ナンバーアルコールチェックが始まったとされています。
アルコールチェックのタイミング
アルコールチェックのタイミングは、必ずしも運転の直前または直後にその都度おこなう必要があるものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、および終了後や退勤時におこなうことで事足りるとされています。
そのため、朝礼時や業務前の点呼時に、一緒にアルコールチェックもおこなうと円滑に進められるでしょう。
アルコールチェックの方法
アルコールチェックの方法は、目視での確認とアルコール検知器による確認の2つです。
目視では、運転者の顔色や表情、呼気のにおい、声の調子などによって、飲酒していないか確認します。基本的には対面で確認するのが望ましいですが、直行直帰や出張などの理由で対面にて確認できない場合は、ビデオ通話や電話応答でも問題ないとされています。
そして、アルコール検知器は、常時携帯し、適切に使用することで飲酒していないことを確認します。
アルコールチェックの記録方法
アルコールチェックの記録方法に、決まった書式はありません。ただし、記載する項目は定められており、その内容は以下の通りです。
検査日時
検査実施者の氏名
検査を確認した第三者の氏名
検査結果
アルコールチェックの記録は1年間保管
アルコールチェックの記録は1年間保管しなければいけないことになっています。
そのため、運転者の人数が多ければ多いほど、アナログではなくデジタルでの保存が適していると言えるでしょう。
白ナンバーアルコールチェック体制の進め方
続いて、白ナンバーアルコールチェック体制の進め方について解説します。主な流れは、以下の4ステップです。
安全運転管理者を選任する
安全運転管理者がおこなう確認項目を整理する
アルコール検知器を用意して使い方を周知する
チェック結果の記録および保管体制を構築する
それぞれについて詳しく説明します。
①安全運転管理者を選任する
まず、安全運転管理者を選任します。
安全運転管理者とは、乗車定員が11人以上の自動車1台、またはそのほかの自動車5台以上を使用している事業所ごとに1名選任することが定められているものです。なお、この安全運転管理者については、警察署に届け出る必要があります。
②安全運転管理者がおこなう確認項目を整理する
次に、安全運転管理者がおこなう確認項目を整理しましょう。安全運転管理者の主な業務は以下の通りです。
運転者の適性把握
運行計画の作成
交代要員の配置
気象時の安全確保の措置
安全運転の指示
運転日誌の記録
運転者に対する指導
酒気帯びの有無の確認
酒気帯び確認内容の記録・保存
③アルコール検知器を用意して使い方を周知する
続いて、アルコール検知器を用意して、運転者に使い方を周知する必要があります。
なお、アルコールチェックに指定された機器はなく、呼気中のアルコールを正しく検知し、飲酒しているかの有無や濃度を音や光、数値などで示すことができれば問題ありません。
そして、運転者が適切にアルコール検知器を使えるように指導してください。
④チェック結果の記録および保管体制を構築する
最後に、アルコールチェック結果の記録および保管体制をしっかり構築しましょう。
安全運転管理者を中心にして、アルコールチェックをおこなう手順や注意点などを洗い出し、マニュアルを遵守するよう努めます。
白ナンバーアルコールチェックを怠ったときの罰則
白ナンバーアルコールチェックを怠ったときの罰則について解説します。
アルコールチェック義務を怠ったことに対する行政処分
まず、アルコールチェックを怠ると、安全運転管理者の業務違反になります。直接的な罰則はありませんが、命令違反に対して罰則が科せられる可能性があります。
また、安全運転管理者の解任を命じられます。それに対応しなかった場合、選任解任届出義務違反が言い渡されます。
選任解任届出義務違反とは、安全運転管理者の選任や解任を適切に届け出なかった時に適用される違反のことです。5万円以下の罰則が科されることになります。
飲酒運転に対する罰則
また、飲酒運転をした運転者は、酒酔い運転の場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
さらに、行政処分で、酒酔い運転の場合は基礎点数35点に加え、免許取り消し(欠格期間3年)、酒気帯び運転の場合は基礎点数13点、免許停止(期間90日)となります。
さらに、運転者だけでなく事業者や安全運転管理者などの責任者も5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される恐れがあります。
運転者が酒気を帯びた状態であることを知りながら社用車の運転を指示した場合、事業者および安全運転管理者は管理不足とみなされ、刑事責任となる可能性もあるのです。
そして、重大な交通事故を起こしてしまった場合、企業としての信頼を損ねることになり、失うものは大きいと言えます。
つまり、白ナンバーアルコールチェックは適切に実施しなければいけないものです。
アルコールチェックを含めた点呼を効率化させるにはツールが有効
白ナンバーアルコールチェックに「Lark 自動点呼」を使おう
白ナンバーアルコールチェックは、道路交通法で定められたもので、必ず遵守しなければいけません。
しかし、多くの運転者がいる場合、アルコールチェックや点呼業務だけで多くの時間がかかってしまうこともあるでしょう。
そこで、業務を効率化させるために導入したいのが、「Lark 自動点呼」です。安全運転管理者の負担が大きくて困っている方や、記録の紙保存に限界を感じている方などは、ぜひどのようなツールかチェックしてみてください。